物納の延滞税
相続税の物納制度が厳しくなったことは以前にお話しました。
相続税の物納から延納への切り替えが厳しくなりました。
相続税を物納で納税するか、売却したお金で納税するか。
どちらが有利か迷うとき、納税期限までに物納申請をしておき、物納より有利な金額で売れれば物納を取り下げ、売却代金で納税する手法があります。
同時進行させるのです。
希望の値段で売れ、物納を取り下げるとき、一旦、延納に切り替えてから売却代金で納税を行いました。
何故、一旦延納にするのでしょうか。
納税期限から、実際に納税するまでの期間の金利に、違いが出るからです。
延納に切り替えると、利子税年利2.1%(公定歩合0.4%の場合)です。
切り替えないと、延滞税14.6%(最初の2ヶ月は7.3%)になります。
物納制度が厳しくなり、「一旦延納切り替え」が認められなくなりました。
物納財産を取り下げると、納税期限から納税するまでの期間に対して延滞税がかかります。
物納は譲渡所得税がかからない分、売却より有利に納税出来ます。
その分、物納価格より高く売れないと、売却によるメリットがありません。
これからは譲渡所得税+延滞税分高く売れないと、売却の方が有利になりません。
注意が必要です。
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小田原相続サポートセンター 中條 尚
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