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2008年1月29日 (火)

借地セミナー②

先週に続き借地セミナーを受講しました。
問題です。

①借地契約書に増改築禁止特約が書いてない場合、借地権者が木造建物から木造建物へ建て替える場合、地主の承諾は必要でしょうか。
答え 必要ありません。

②契約書に譲渡禁止特約が書いてない場合、借地権者が第三者に借地権(地上権を除く)を譲渡する場合、地主の承諾は必要でしょうか。
答え 必要です。

③借地契約書に増改築禁止特約が書いてない場合、借地権者が木造建物から鉄筋建物へ建て替える場合、地主の承諾は必要でしょうか。
答え 必要です。

このことは借地法の条文を読むとわかります。


①の場合でも、承諾がいらないから地主さんに断らず建替えることはお勧め出来ません。
地主さんと話合い、多少のお礼をして建替えを認めてもらうようにしましょう。
地主さんとの関係がうまくいっていないと、不都合が生じることが多々あるからです。

例えば、銀行から融資を受けて建てる場合は、銀行に地主さんの承諾書(実印、印鑑証明書添付)を提出しなければなりません。
(この承諾書がなくても貸してくれる金融機関もありますが、金利が高くなるようです)

地主さんと借地人さんの関係が円満であることが、貸地・借地の財産価値を高めるためるうえで一番重要です。

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相続・成年後見・不動産のご相談は
行政書士中條尚事務所

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