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2008年2月10日 (日)

本人確認

銀行で当たり前に行われるようになった本人確認。

不動産取引でも行われるようになります。
「犯罪収益移転防止法」が今年3月に施行されます。

対象になるのは不動産売買です。
賃貸は対象外です。

取引を行う際に、運転免許証等で本人を確認しなければなりません。

そして疑わしいと感じた場合は行政庁に密告しなければなりません。
密告の義務付けです。
第9条に
疑わしい取引の場合は行政庁に届け出ること。
届け出たことを顧客及び関係者に漏らしてはならない。
と書かれています。

どんな場合か

○多額の現金により不動産を購入する場合。
(特に収入と見合わない資産の購入)
○購入後、短期間のうちに売買する場合。


不動産取引も様々な規制が避けられません。

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相続・成年後見・不動産のご相談は
行政書士中條尚事務所
 

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