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2008年2月26日 (火)

借家セミナー

昨日、借家セミナーを受講しました。
全四回の一回目。


借主と連絡が取れなくなったり、夜逃げした場合にそなえ、
連帯保証人に、借主に代わって契約を解除する権限や、借主の残存物を処分する権限を与える特約は有効でしょうか。

答え
無効。

代理権の制度は、代理権を与えられた受任者(保証人)が、
代理権を与える委任者(借主)の便宜をはかるために認められた制度だからです。
上記特約は貸主の便宜のためです。
また、いつでも代理権の授与は撤回ができます。
従って、借主本人が契約解除や残地物処分に同意していない状態では、上記特約は無効です。

しかし、借主が夜逃げして、家財道具も持ち去り、残地物もゴミしかないような状態であれば認められる可能性が高いようです。

借主が
「おれは夜逃げする。あとは保証人さん任したよ」
という意思表示が推測されるからです。


他にも
原状回復トラブルの防止法。
賃貸建物が差押されたときの対処。
賃料の値下、値上交渉の勘どころと法律的対処。
等々。

目からウロコのセミナーでした。
ありがとうございます。

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相続・成年後見・不動産のご相談は
行政書士中條尚事務所
 

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