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2008年2月18日 (月)

事業承継円滑化法

事業承継円滑化法が国会に提出されています。

この中に遺留分の特例項目があります。

この法律が制定されると一定の要件の基、
1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外。

2)生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定。
(生前贈与後の貢献者の貢献による株式価値上昇分が遺留分減殺請求の対象外に出来る)
などの民法の特例の適用を受けることができます。

目的は、後継者の経営意欲を阻害しないことです。


事業承継には税負担の考慮もかかせません。
実用性のある税制になることを望みます。

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相続・成年後見・不動産のご相談は
行政書士中條尚事務所
 

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