憲法25条
憲法25条
①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この規定はGHQの憲法草案にはありませんでした。
日本人により加えられたものです。
最低限度とは
「その国のその時の文化水準に応じた最低限度の生活」
憲法で最低限度の水準を定めているわけではありません。
水準は生活保護法等で定められます。
時代によって変化していくのです。
豊になったけれど、未来が描けない日本。
大切な事は
「皆の努力と相応の負担、互いの支え合いによりこの水準は確保されなければならない」
ということを国民が自覚することです。
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行政書士中條尚事務所
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