裁判員制度
裁判員制度が2009年5月に始まります。
裁判員制度が始まることにより、公判廷で被告人や証人がしゃべった言葉をもとに審理が行われることが期待されています。
審理出来るのは、有罪無罪の判断と量刑判断です。
(法適用する場合の法律の解釈は法の専門家である裁判官が行います。法律は変えることは出来ないからです。法律を変えることが出来るのは国会です)
これが裁判の本来の姿なのですが、裁判官は警察や検察庁の取り調べによって作られた供述調書を基に判断しがちです。
検察庁の取り調べは密室で行われますので、その審議には公平性をかきます。
公開された場で述べられた事を基に判断することが、一番公平だという考え方です。
裁判員は民間から不作為に選ばれます。
裁判員は法定で見聞きしたものだけを証拠として判断します。
犯罪があったかどうかを証明するのは検察官の役目です。
裁判員は良識に従い被告人が犯罪を犯したことが間違いないと判断したときに、有罪とすることができます。
逆に、有罪とすることに疑問がある時は無罪にしなければなりません。
ポイントはこの判断の基準が法律知識でなく、裁判員の良識であるということです。
そして良識を構成するのは人の「心」です。
情に流されてはいけません。
しかし、この事件を解決するために何が大事なのかを「心」で判断出来る部分が出てきたところに、裁判員制度の意義があるように思えます。
有用な活用が望まれます。
-----------------------------------------------
相続・成年後見・不動産のご相談は
行政書士中條尚事務所
| 固定リンク


コメント