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2008年4月17日 (木)

未届けの妻(夫)

住民基本台帳事務処理要綱に

『内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので「夫(未届)、妻(未届)」と記載する』

と書かれています。
しかしこのような記載はあまり見た事はありません。

内縁の妻(夫)を生命保険の受取人にしようとする場合はこの記載がされていることを条件にしている保険会社もあるようです。


ちなみに正妻(夫)がいる場合は「夫(未届)、妻(未届)」の記載は出来ないようです。

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行政書士中條尚事務所

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