死因贈与
死因贈与に関するちょっと難しいお話です。
私が死んだら、あなたに財産を「贈与します」「頂きます」という契約です。
死因贈与の受贈者が先に死んだ場合どうなるでしょう。
解釈は二通りあるようです。
①遺贈と同様な解釈となり、死因贈与契約は効力がなくなる説。
②契約者の地位を相続人が相続するから、受贈者の地位は相続人に相続されるとする説。
最高裁判例はまだないようです。
しかし、贈与者の一方的な意思で、後から死因贈与契約を取消すことが出来るという最高裁の判例があります。
この判例によると死因贈与は遺贈に準ずるとされているので、受贈者が先に亡くなった場合は①説が有力になると思われます。
実務的な対処方法。
①受贈者が亡くなった時点で、死因贈与契約を取り消し、新たに受贈者の相続人と死因贈与契約を結ぶ。
②死因贈与契約を結ぶと同時に、遺言で万が一受贈者が先に亡くなった場合は受贈者の相続人○○に遺贈するという予備的遺言を書く。
法律での解釈が定かでないときは実務対応能力が求められます。
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行政書士中條尚事務所
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