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2008年4月 8日 (火)

短期賃借権保護

短期賃借権保護制度。
平成16年3月31日になくなり、4月1日から新制度になりました。

しかし平成16年3月31日以前に締結されている賃貸借契約は短期賃借権保護制度が適用されます。

約4年前の契約です。
4年前から続いている賃貸借契約はたくさんあります。
短期賃借権保護制度の知識は不可欠です。

法律が変わっても、変わる前に成立している契約は旧法が適用されるケースは多くあります。
新法、旧法しっかり区別して理解する必要があります。


勉強することは増える一方です。

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相続・成年後見・不動産のご相談は
行政書士中條尚事務所

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