消費者団体訴訟制度
2006年6月消費者契約法が改正されました。
改正により、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は事業者に書面で事前請求を行った上で、差止の訴えを裁判所に提起出来るようになりました。
判決が確定し事業者が従わないと、「従うまで1日当たりいくら支払え」という命令がでます。
いままでは個人が事業者を訴えていました。
今度は消費者団体が訴えることが出来ます。
パワーが違います。
消費者団体に認定されれば、自らの判断だけで一方的に書面を送りつけた上で訴訟を提起することが出来るのです。
訴訟をおこされ報道されたら事業者によっては大きな打撃を受けるでしょう。
いまだに目立つ、顧客に有利なように思わせる宣伝、パンフレット。
この制度の利用が増えれば確実に減るでしょう。
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行政書士中條尚事務所
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