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2008年4月11日 (金)

事業承継

経営承継円滑化法案(閣法一覧のNo33の本文参照)
が現在国会審議中です。(衆院は通過しています)

この法案の第2章「遺留分に関する民法の特例」

遺留分権利者全員と合意すれば、
①生前に贈与した自社株を遺留分の対象から除外する。
②生前に贈与した株式の価格を固定する。

生前に贈与された自社株が、後継者の頑張りで業績がよくなると、株価が値上がりします。
遺留分を算定するときの価格は、贈与時の価格でなく、相続時の価格です。
後継者が頑張って株価があがると遺留分が増えるのです。
これに納得できないため、相続争いが激化することがあります。

事業承継の大きなネックになっていた民法の遺留分制度を除外することができる画期的な法律です。(この法律を適用させるためには家庭裁判所の許可が必要です)


この法律を使う場合の問題点をよく考え適切な運用で普及されていくことを期待します。

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相続・成年後見・不動産のご相談は
行政書士中條尚事務所

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