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2009年6月29日 (月)

自律更正促進センター

刑務所から仮釈放された元受刑者の少年や成人を滞在させて社会復帰を支援する国の「自律更正促進センター」構想が苦戦しています。

苦戦の理由は、センター候補地での地域住民の反対です。
説明会さえ開けない地域もあります。

そんな中、今日北九州でセンターが開所されます。
住宅や学校が比較的少ない地域ですが、開所するため住民に
「入所者の外出時は原則一人にしない」
「暴力団関係者らは受け入れない」
「入所者がどのような罪で服役していたかプライバシーに配慮しながら情報提供する」
などの約束をしました。

ここまでやらないと開所できないのが現実です。

皆、施設の必要性は理解しています。
反対する人もつらいでしょう。

でも受け入れられない。
現実の中、現実的な対応をせざるを得ないのが現実です。

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2009年6月28日 (日)

農地法改正

6月17日農地法改正案が成立しました。

これにより相続税の納税猶予制度が変わります。

これまでは市街化区域外農地に相続税納税猶予を受けるためには、20年の営農継続が条件でした。
これが死ぬまで営農することが条件に変ります。
しかし、従来認められなかった農地の貸付が営農として認められるようになります。

小規模農家が農地を貸し出すことで、大規模効率化を図ります。


農地を貸すのはよいのですが、途中で返され農業が継続出来なければ、納税猶予は打ち切られます。
死ぬまで借りてくれるとは......................。

(市街化区域内農地は現行制度のままです)

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2009年6月27日 (土)

住宅資金贈与

住宅資金贈与の特例が含まれている改正特別措置法が619日に国会で可決されました。

住宅購入を計画されている方からよく次のような質問を受けます。

「親から贈与を受けたいのですが、贈与税はどうなるのでしょうか」(税務署にいわなくても大丈夫でしょうか)
「親からお金を借りた事に出来ないでしょうか」
この制度を利用すれば税金を気にせず500万円まで贈与が出来ます。

☆内容

20才以上(その年の11日において)の者が父母、祖父母から、自己の居住のための家屋の新築・取得や増改築をするための資金贈与を受けた場合です。
○期間は今年の11日から、来年1231日までの間に限定されます。
○金額は上限500万円までです。
暦年課税(従来の贈与税)であれば、基礎控除110万円を加え610万円まで非課税です。
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度と共に利用する場合は、特別控除3500万円に500万円を加え4000万円まで非課税枠が広がります。(500万円は相続時に持ち戻す必要はありません)

☆注意点

○居住用家屋等の新築・取得、一定の増改築をするための資金の贈与です。
土地だけを取得するための資金贈与(一定の要件を満たした土地はOK)、土地建物そのものの贈与には適用されません。
○非課税金額は父母、祖父母からの贈与の合計額が500万円までです。
500万円、祖父500万円、合計1,000万円まで非課税ということではありません。
○贈与を受けた翌年、確定申告が必要です。


500万円という金額が少ないのではという批判もありますが、親の年齢制限がないこと、祖父母からも贈与が受けられる等々、使い勝手はよい内容になっています。しかし他にも、床面積要件、中古住宅の場合の築年数制限、居住開始制限等々、適用要件がありますので、この制度を利用する場合は、税理士、税務署に確認の上行ってください。

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2009年6月26日 (金)

携帯事情

枕元において寝る人90%。
トイレに持っていく人45%。
風呂に持ち込む人18%。

携帯を肌身離せぬ実体が見えます。
すぐ連絡が付く事が前提に世の中が動いています。
自分ひとりが逃げられません。

電波で繋がれた世界に支配されています。


電話もなかった時代が羨ましく思えます。

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2009年6月25日 (木)

相続と事業承継

昨日、相続アドバイザー養成講座の第15講座が行なわれました。

題目は「相続と事業承継をめぐる問題点」です。
講師は斎藤紀明氏(㈱国土工営)です。

先週に引き続き事業承継に関する講座です。
前回は経営承継円滑化法による民法特例の法制度のお話でした。
今回は様々な事業承継制度を、どう活用していくかのお話です。

レジメも35ページにわたり、様々な制度の説明をして頂きました。(このレジメは事業承継のバイブルになります)
詳細までは、2時間ではとても話は出来ませんが、制度のポイント・注意点を的確に話して頂きました。
全体像を見渡して、事業・企業と個人の将来を見据えた対策を提案するのには不可欠なことばかりです。

事業承継対策で一番難しいのは事業の将来予測です。
予測を誤り、制度を選択すると逆効果になるどころか、事業の継続に支障が生じます。
しかし、激動の時代、将来の予測が適格に出来る会社がどれくらいあるのでしょう。
斎藤氏はそこにあるリスクを受講生に伝えたかったようです。

事業予測を誤った場合の問題。
○経営承継円滑化法による民法特例の中の固定合意制度。
これは事業が成長した場合には効果がありますが、衰退した場合は、逆効果になります。
現実より高い株価をもとに遺留分が請求されてしまいます。
○相続税・贈与税の納税猶予制度。
この制度は税金の免除ではなく、猶予です。
猶予が打ち切られたら、利子税とともに納税しなければなりません。
事業継続要件が満たされず猶予が打ち切られた場合、納税出来るか。

他にも、会社法の活用、信託の活用と興味深い話がありました。
最後に事業承継計画の策定について話されました。
①その企業・事業は「残すべき」か?
②誰に、あるいはどうやって残すのか?
③後継者は適任か?
④相続対策と適切に結びついているか?
これらを考慮して少なくても10年間の長期計画が必要です。

経営手腕が抜群なオーナーさんでも事業承継を間違うと企業は崩壊します。
相続はなんとか終えても、事業はその後も継続していかねばなりません。
事業継続出来る相続を実現するコンサルをするためには、この分野に精通した方々のネットワークがかかせません。

講座で一番印象的だった言葉です。
「廃業するのもするのも立派な事業承継」
このようなアドバイスが必要なときもあります。
コンサルタントの人間力が問われる場面です。

素晴らしお話ありがとうございます。

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2009年6月23日 (火)

相続と心

昨日、相続を心の部分からとらえた講座が行われました。
講師は相続の師匠である野口賢次氏です。

相続を心の視点から取組むことの大切さを、事例を交えお話して頂きました。
譲った人が100%幸せになる。
「本当?」って思われる方がいるかもしれませんが、本当です。
このことが野口氏の話を聴くとよくわかります。

「人間には自然治癒力がある。心にも自然治癒力(譲る心)がある」
これをどう引き出すか。
これが相続コンサルタントの力量です。
「どちらが良い、悪い」とジャッジをするのではありません。
その人の心の自然治癒力を引き出すのです。

そのためには、コンサルタントの人間力が必要です。
これは一長一短には形成出来ません。
普段からの心掛けが必要です。
無を使い切るのです。
具体的には、
笑顔、挨拶、掃除、整理整頓、謙虚、感謝、等々。
平凡なことを続ける。
足元の面倒なことを即実行する。
これらはすべてお金がかかりません。
今すぐに実行出来ることばかりです。

最後に相続コンサルタントの在り方について話されました。
「相続の現場は自分を磨く場である。
ありがとうございますと言われ、報酬が頂ける。
そして社会に貢献出来る。
社会に貢献出来れば、仕事が楽しくなる」

「比べるところから不幸が始まる。
幸せは手に入れるものでなく、気づくものである」
印象的な言葉です。

ありがとうございます。

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2009年6月22日 (月)

魔法の言葉

「ありがとう」と「感謝します」。

どんな時に使うか。

嫌なことがあったととき自分に
「ありがとう」
と言います。
そうすると、もう嫌なことがおこりません。

嬉しいことがあったとき自分に
「感謝します」
と言います。
そうすると、嬉しいことがまたおこります。


自分に言うのです。
自分に言うと
「ありがとう」「感謝します」が「魔法の言葉」となります。

自分に言えるようになると、人にも言えるようになります。

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2009年6月21日 (日)

長寿

112才(明治30年生)。
国内最高齢の男性が答えた長生きの秘訣は、
「腹八分目、食細くして命永かれ」
はきはきとした声で答えられます。

一日三度の食事が一番楽しいと言われます。
毎朝新聞を1~2時間読み、国会討論や相撲中継を見るのが好きだそうです。

世界一の最高齢を目指すかと問われ
「そんな希望は持っていない。神のなさるまま」
を答えられました。

この自然体が長生きの秘訣なのでしょう。

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2009年6月20日 (土)

内助の功

昨日、私の相続の師匠である野口塾長の出版記念パーティが行われました。

40名程の参加でしたが、塾長の希望で会は質素に行われました。

塾長は相続コンサルを始める前は、ガソリンスタンドを営んでいました。
ガソリンスタンドを廃業することを奥様に伝えたとき返ってきた言葉が
「まってました」
です。

新しい仕事です。
不安もあったでしょう。
しかし温かく、支えてくれる奥様がいたから今の塾長があるのです。

そう考えると、私たち塾生にとっても奥様は大恩人です。
塾長から教えて頂いていることは、無限の価値があるのですから。

昨日、塾長が皆の前で奥様に言われた
「ありがとうございます」
の言葉、感激しました。

私たち塾生全員からも奥様に
「ありがとうございます」
の言葉を送りたいです。

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2009年6月19日 (金)

門前薬局

大病院前の店舗賃料は近隣相場よりもかなり高いようです。

原因は調剤薬局です。
調剤薬局にとって立地が業績の大きなウエイトを占めるからです。
大病院の前の薬局のことを門前薬局というそうです。

門前薬局は競争も激しくなります。
調剤大手各社は脱門前薬局戦略を考えています。

そのひとつが各課の診療所を集めた医療モールを自らつくることです。
これであれば競争相手も排除できます。


競争が新たなビジネスを生み出します。

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2009年6月18日 (木)

遺留分特例

6月17日相続アドバイザー養成講座の第14講座が行なわれました。

題目は「経営承継円滑化法における民法特例制度」です。
講師は吉田修平氏(弁護士)です。

吉田氏は円滑化法の作成の委員会のメンバーです。
日本の強さの元でもある中小企業を守らなければならないという考えのもと取組まれていました。
農地が均分相続で分散したら、日本の農業は消滅するのと同様、中小企業の株が相続で分散したら経営が成り立たなくなります。

何年前の贈与でも、相続人に対する贈与は遺留分の計算に組込まれます。
そして組込む金額は相続時の時価です。
株を生前に贈与を受けた後継者が頑張って会社を成長させると、遺留分の計算の評価は成長した会社の株価になります。
後継者が頑張れば頑張るほど、他の兄弟の遺留分が増えていくのです。

このおかしな現象を修正するのが今回の民法特例です。
①贈与した株を遺留分の計算からはずす。
②贈与した株の価格を、贈与した時の価格で固定する。
これらは、相続人全員の合意が必要になり、家庭裁判所の許可が必要になります。

承継者以外の相続人(以下非承継者という)の合意を取るためには、見返りが必要でしょう。
又、相続人の真意で合意したと、家庭裁判所に認めてもらうためにも、非承継者にも財産を与える必要があるでしょう。(財産を与えることは法律上の許可条件ではありません)
そしてひとりでも合意しない人がいたらこの制度は使えません。
合意しない人は将来の遺留分を期待するからでしょう。
実務的には使いにくさがあるのはいなめません。

吉田氏はこの制度を現場の観点からもっと使いやすくしたかったのですが、多くの壁があり思うようにはいかなかったようです。
しかし
「今回の改正はささやかな前進だけれどゼロではない。
今後の改正の第一歩でもある」
と言われたように今回の改正は大きな意味があります。
事例が積み重なり、より使いすく法が改正されていくことを望みます。

吉田氏のお話は奥が深いです。
歴史を背景に今回の法律の制定の経緯を興味深く話して頂きました。
フランス・ドイツ法と英米法の比較をされ、この違いが源氏と平家の違いに似ているというお話。
等々。

印象的だったのは
「400年500年続いている企業がある国はほとんどない。
しかし日本にはたくさんある。
これは日本の高度な物造りの技術が伝統的にあるからだ。
そのもとになっている中小企業が継続出来なければ日本は成り立たない」
と言われたことです。
この想いのもと法律の作成に尽力されていたことが伝わってくる講座でした。

ありがとうございます。

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2009年6月16日 (火)

定額給付用途

定額給付金を既に貰った人の使い道のアンケート結果です。

日々の生活費補てん 46.4%
日々の出費とは別の出費 42%

具体的には
食費 33%
旅行・レジャー 11%
衣料 10%
電化製品 9%

結論的には消費全体への波及効果はあまりなかったようです。
しかしこれは実施する前から誰もがわかっていた事です。


麻生さんでさえ........................。

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2009年6月15日 (月)

千葉市長選

千葉市長に全国一若い市長が当選しました。
31才です。

HPに記載されていた自己PRの中に千葉市の行政・議会のことが書かれています。
・一兆円の借金があるのにバブル時期の大型開発をまだ続けようとする。
・小中学校の耐震不足が10年前に解っていながら市民に知らせていない。
・議会では市長を含め、全員が原稿を棒読み。
・議員の質問に市長・副市長はほとんど答えない。それを誰も不思議に思わない。

議会・行政が古い体質のまま現在まできているのでしょう。
問題はこれをどう改革するかです。
旧体質の議員・市職員から抵抗・反発が予想されます。
実務的に実行が妨げられることも出てくるでしょう。
この現象は多くの市町村で見受けられます。

新市長がどこまで出来るか期待されます。
ポイントは抵抗されたとき、相手を恨まず、千葉市を良くするためにはという理念を持ち続けることです。

人を恨む心は、自分の心を蝕みます。
理念が薄れ、中心軸がぶれる原因になります。
「恨み」とは心の中から自然に湧いてくる悪性ウイルスのようなものです。
要注意です。

千葉市をよくするため、全国の市町村の目標となるよう、志を高く持って活動されることを願っています。

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2009年6月14日 (日)

都市農家相続

6月13日相続アドバイザー養成講座の第13講座が行なわれました。

題目は「都市農家と相続」です。
講師は平井利明氏(相続FP)です。

農家には守るものがたくさんある。
田畑を耕し、家を守り、お墓を守り、先祖を供養する。

平井氏自身も都市農家で耕作を行っています。
農家の人の本質が伝わってきます。

都市農家を続けていくためには、生産緑地制度・相続税の納税猶予制度は欠かせません。
固定資産税が安くなり、相続税が猶予されるからです。
都市農家の方にコンサルするためにはこの二つの制度の理解は欠かせません。

「とりあえず」というキーワードが二回出てきました。
亡くなったら「とりあえず」生産緑地の解除申請を出す。
生産緑地が解除されるまで3ヵ月かかります。
その後の手続を考えると、「49日」を過ぎてから出すというのでは納税に間に合いません。
解除申請は取消す事が出来ますので、とりあえず解除申請を出しておくということです。

納税が大変だから「とりあえず」納税猶予を受けるのは危険です。
納税猶予された税額が免除されるためには、後継者の終身営農が条件だからです。
後継者が途中で農業をやめたら、猶予された税金は利子をつけて支払わなければなりません。
相続税破綻がおきる可能性もあります。

生産緑地制度と相続税の納税猶予制度がごちゃまぜになっている人が多くいます。
生産緑地は30年、死亡、農業継続困難事由で解除できます。
しかし相続税納税猶予で相続税が免除されるためには終身営農か一括生前贈与による場合だけです。
30年で免除されない点に注意です。(平成3年12月31日以前の相続は20年で免除)

平井氏の話の根底に、日本の農業がどうあるべきかという理念が感じられます。
日本の土質・水は世界でも稀なくらい良いそうです。
そんな日本の食糧自給率が40%を切っています。
平井氏は農業の在り方を変えていかなえればならないと考えているのでしょう。
「資産」を承継するというよりも、「良き農業文化」を承継していきたいという想いが伝わってきます。

ありがとうございます。

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2009年6月13日 (土)

遺伝子暗号

細菌、カビ、昆虫、人間、ありとあらゆる生物の遺伝子は全て4っの文字からなる遺伝子暗号を使って出来ています。
いま生きている生物だけでなく、38億年の間に地球に誕生し、滅びた生物も同じです。

人間とチンパンジーの全遺伝子情報は98.8%同じです。
イネと比べても40%は共通しています。

あらゆる生命の遺伝子の基本は同じなのです。
あらゆる生命はつながっているのです。

生命は自分自身だけでは完結出来ません。
他の生命を自分の中に取り込まなければ命を維持できません。

だから「いただきます」であり「おかげさま」なのです。
食べるものも食べられるものも、命はつながっているのです。

食べることは、ありがたいことなのです。

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2009年6月12日 (金)

知識工場

脳の成長には上質な睡眠が必要です。
何故か?

脳には記憶と認識を司っている「海馬」というところが有ります。
起きている時は、おこっていることを認識したり記憶します。

寝ている時はこの仕事から解放されます。
このとき、「海馬」は起きているときに体験したことを何度も再生し確かめて、知識と知恵に変えていきます。

「海馬」が「知識工場」になるのです。
知識工場が効率よく稼働する時間が夜10時~午前2時の間です。

ですからこの時間は仕事や勉強するより、上質な睡眠に充てた方がよいのです。
睡眠にあてると、起きているときに学び・体験したことがどんどん知識に変化します。
そして脳自身が成長します。


睡眠を有効に使いましょう!

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2009年6月11日 (木)

おばけトマト

一本の苗から一万数千個の実をつけた”おばけトマト”があります。
トマトの種をバイオ技術を使わず、栄養分を含んだ水と太陽の光だけで育てました。
使用したのは普通の種です。

何故”おばけトマト”が出来たのか。
それはトマトの眠っていた潜在能力を引き出したのです。
どんなトマトでも持っているものです。

では何故、自然に育ったトマトは”おばけトマト”のような能力を発揮しないのか。
それは、自然が節度を守っているからではないでしょうか。

自然界は皆が共生出来るよう適正な規模を保っています。
増えすぎると自分たちの生存をあやうくしないよう、数を減らすように力が働きます。

”おばけトマト”になれる能力はあるけれど、自然界のバランスを考え自らの意思でバランスをとっているのです。


自然と生命のすごさを感じます。
このバランスを崩している人間の力はこのすごさに比べれば微々たるものです。
そこに気づき、自然に対してもっと謙虚になるべきです。

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2009年6月 9日 (火)

大鈍才

すみやかに一直線に解答にたどり着く秀才的なかしこさは欠けていても、安っぽくものごとを考えず、早わかりしない。
大きな回路をたどりながら、根っこからさらうように深くものごと考える。
鈍で重だが、深く大きく思考する。

このような人が大鈍才といいます。
大鈍才は遠回りをしながらも確かな成果をあげます。


鈍で重で遠回りする人が時間はかかるけれど、一番遠くまで行くようです。

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2009年6月 8日 (月)

同時死亡の保険金

夫の生命保険金受取人が妻で、夫婦が同時に死亡した場合、保険金受取人は誰になるかが争われました。

子供がいる場合は子供になります。
争われたのは子供がいない場合です。

受取れる可能性があるのは
妻の相続人→妻の親族
夫の相続人→夫の親族 です。

最高裁の判決が6月2日に出ました。
結果は妻の相続人です。

妻が先に死亡し、保険金受取人を変更していない場合は、保険金を受取れるのは、妻の死亡時の相続人です。
子供がいない場合、妻の死亡時の相続人は夫と妻の親族です。
夫が死亡したわけですから、夫の相続人である夫の親族も保険金受取人となります。

しかし、同時に死亡した場合は、夫が妻の相続人になれないので夫の親族は保険金受取人になれないということです。
妻側の親族だけ貰えるのは不自然なような気がしますが.......................。

この裁判は保険会社を相手に起こされたものです。
結果は保険会社の敗けです。
今後、約款の変更等保険実務に影響を及ぼすことになるでしょう。

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2009年6月 7日 (日)

カリスマ大家さん

「専業主婦が年収1億のカリスマ大家さんに変わる方法」の著者鈴木ゆり子さんの講演を聴きました。

お会いした印象はカリスマ大家というより普通のおばちゃんです。
しかし、ゆるぎない理念のもと仕事をされていることが伝わってきます。

鈴木さんは家賃を受取るとき
「お預かりします」
と言うそうです。
このお金の一部は住まいをよくするために使わしてもらうという意味です。
受取る家賃は皆が住むために必死になって支払ってくれるものです。
「ありがたい」という感謝の気持ちで受取ることが原点です。
この原点のもと鈴木さんの理念が出来上がっています。

鈴木さんは入居者との会話を欠かしません。
会話をすることによりその方の状態が把握できるからです。
家賃滞納のときでも、「支払ってください」ではなく「どうしたん」と声をかけるそうです。
問題を言ってくれる関係になることが大切です。
「うるさいことを言われるのがいや」という理由で入居者と積極的に会話をしていない大家さんが多いのが現実です。

そして、どんなことがあっても最後は大家さんの責任だという覚悟が必要です。
鈴木さんは賃貸管理を引き受ける時、大家さんに必ずしてもらうことがあります。
それは「草取りと掃除」です。
草取りと掃除をすれば入居者に会う事が出来る。そして建物の状況を把握することが出来る。
手入れがいき届き、清潔感があれば入居者はいることに気が付きます。
そして責任感が出てきます。

「全てお任せわずらわしいことはいやだ」という理由で管理会社を頼む大家さんが多いなか鈴木さんが異例な管理会社だと思います。
しかし、管理会社は最後まで責任を負ってくれません。
本当に大家さんのことを思うなら鈴木さんのような対応が真理なのでしょう。

鈴木さんは大家業を楽しんでいます。
「入居者の人生の節目に立ち会う事ができるから」
だと言われました。
お話を聴いていると、大家業だけでなく全ての職業に通じるものを感じます。
それは「お客様のためにどうすればいいか」を体裁だけでなく真剣に理念のもと考え実行することです。
そして簡単にコストをかけず今日からでも出来る事が多くあることに気が付きます。

こんなおばちゃん滅多にいません。
目から鱗です。
やっぱり「カリスマ大家さん」なのでしょう。
借りるなら鈴木さんのような大家さんがいいですね!

貴重なお話ありがとうございます。

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2009年6月 6日 (土)

金融危機

昨日の続きです。

サブプライム問題を、数年前から予測していたアナリストがいます。
サブプライム問題について
「起こるべくして当然に起こった問題だ。
よく今まで持ったというのが正直な感想だ」
と言われたのが印象的です。

本人にとっては予測というようり当然の結果だったということです。

そのアナリストが第二次金融危機を予測しています。
これも予測ではなく、現実の状況から当然いきつく結果のようです。


私は経済指標の見方は素人です。
しかし素人がみてもおかしいことだけはわかります。

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2009年6月 5日 (金)

主要中銀資産急増

日米欧の主要中央銀行の総資産が急激に膨らんでいます。
5月末の総資産は596兆円となり前年の1.5倍です。

各国の中央銀行が長期国債や証券化商品を購入しているためです。
金融機関が持っている債権を購入することにより、金融市場に資金を供給しているのです。
そのため金融不安は和らいでいるようです。

しかし、FRBは住宅ローン債権まで購入しています。
安全資産といわれている長期国債も、大量発行の影響で最近では価格が下落しています。
下落すれば中央銀行が買い支えるという悪循環にもなりかねません。
金融市場で買い手がいないため仕方なく買っているのが現状ではないでしょうか。

これらの資産価値が暴落したらどうなるのでしょう。
これまで以上の金融危機がくるでしょう。


実体は中央銀行の信用の元、価格が維持されているだけです。
現実は既に不良資産化しています。

数字をみればだれでもわかることです。
予測というより現状把握です。
裸の王様状態は長く続きません。

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2009年6月 4日 (木)

争族にならないために

昨日、相続アドバイザー養成講座の第8講座が行なわれました。

題目は「争続にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。

「家族の絆が音をたてて崩れていく場面」を相続の現場でみるそうです。
そうならないためにどうするか。
江口氏の話に熱が入ります。

「民法で決められている法定相続分通りに財産を分けると争いが予想される方は、生前に対策を行う必要があります。
争いになった場合、相続発生後に出来ることはほとんど無いからです。
そして効果のある対策を実行できる人は一人しかいません。
それは推定被相続人です。
そしてその方にアドバイス出来るのが相続アドバイザーです」

弁護士のところに相談にくるのは、多くの場合相続が発生し紛争になった後です。
被相続人が生前に対策を行っていればと思う場面が多くあるそうです。
江口氏の相続アドバイザーに託す想いが伝わってきます。

具体的な事例をあげて生前対策の重要性を説明して頂きました。
遺産分割がまとまらず、家庭裁判所で調停を行い、それでもまとまらなければ最後は審判官による審判で決まります。
審判官は全ての事情を総合的に考慮して判決を下します。
しかし、法定相続分を崩すことは出来ません。
それがどんなに理不尽な結果になったとしても。審判官は法の元に判断を下す人だからです。
だから、法定相続分でわけると争いになると感じたら対策が必要なのです。
そしてそれが出来る人は推定被相続人だけです。

相続に関する必要な知識をお話頂きました。
昭和55年以前の相続の場合、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りではない。
家督相続時代でも隠居後の相続は均分相続。
養子縁組前の養子の子は代襲相続しない。
等々。
実務で間違いやすい点を話して頂きました。

会場の皆が江口氏の話に聴き入ります。
あっという間の2時間でした。
ありがとうございます。

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2009年6月 1日 (月)

相続対策3原則

先日、相続アドバイザー養成第9講座がありました。
題目は「相続のための生命保険活用法」です。
講師は染宮勝己氏(税理士)です。

相続対策の3原則。
「安心」「簡単」「長続き」
高利回り商品より安心な商品。
過大な借金は安心を得られない。
複雑な対策は税制改正等に弱い。
簡単な対策を確実にやる。これをきちんと実行している人は少ない。
相続対策の効果は長く続かなければ意味がない。

バブル時代、一本の税制通達でワンルームマンションの大手が破綻しました。
節税対策がもてはやされた時代です。
理にかなわない節税対策がいかに危険かを感じ、染宮氏が考えた3原則です。
この3原則に照らし合わせ対策が妥当かどうかを考えるそうです。

この3原則を満たしている保険の活用方法が紹介されました。
・生命保険の非課税枠を使い切るプラン。
・保険料贈与プラン。
・納税資金に保険金を充てるプラン。
・相続争い対策の代償金を保険金で用意するプラン。

どれも3原則にかなっています。
そして3原則にかなうことがお客様のためになります。

最後に税金との付き合い方について話されました。
「”税”と戦うのでなく”税”とたわむれ、上手に付き合うのが”遊税”です。
数年後には抜本税制改正が予想されます。
税金と追いかけっこするのではなく、”税”と上手に付き合うことが大切です」

意味が深い言葉です。
ありがとうございます。

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