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2009年6月28日 (日)

農地法改正

6月17日農地法改正案が成立しました。

これにより相続税の納税猶予制度が変わります。

これまでは市街化区域外農地に相続税納税猶予を受けるためには、20年の営農継続が条件でした。
これが死ぬまで営農することが条件に変ります。
しかし、従来認められなかった農地の貸付が営農として認められるようになります。

小規模農家が農地を貸し出すことで、大規模効率化を図ります。


農地を貸すのはよいのですが、途中で返され農業が継続出来なければ、納税猶予は打ち切られます。
死ぬまで借りてくれるとは......................。

(市街化区域内農地は現行制度のままです)

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相続・成年後見・不動産のご相談は
行政書士中條尚事務

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