測量と相続
昨日、相続アドバイザー養成講座の第17講座が行なわれました。
題目は「相続と測量」です。
講師は高橋一雄氏(土地家屋調査士・測量士)です。
「杭を残して、悔いを残さず」
土地家屋調査士会の標語です。
「死ぬときに後悔すること25」という本を紹介されました。
この中に、土地の境界を確定していないことは入っていません。
「死ぬとき境界を確定しなかったことを後悔する人はいないようです。
境界を決めなくて困るのは相続人です」
と言われたのが印象的です。
何故、境界がもめるのか。
目に見えるものではないので、隣接する人の「心」の中に描いている境界線が異なるからです。
境界には「筆界」、「所有権界」、「占有界」があります。
この3つが一致していないとき揉めます。
また境界線は感情線ともいいます。
隣の人と仲が悪いと当然に境界は揉めます。
測量屋さんの力量は測量技術よりも「心」の中を読み取ることではないでしょうか。
話をよく聴き何が原因でもめているのかを見つけなければなりません。
そして譲る心を引き出すことです。
しかし測量屋さんは正しい境界を決める立場なので
「譲ってください」
とはなかなか言えません。
このことを助言出来るのが相続アドバイザーなのでしょう。
地主さんの相続対策において、測量は木でいうと、根っこのようなものだと言われました。
幹が対策の方向性・方針で、枝葉が具体的な対策です。
境界が確定出来なければせっかくたてた対策も成就しないことがあります。
納税のための売却、物納。
分割のための分筆、等々。
どれも境界確定が必須条件です。
そして日本の法律には境界確定をするためのルールはありません。
測量屋さんの力量が問題解決の大きなウエイトを占めます。
”ネットワークに確かな測量屋さんがいるか”
コンサルタントにとって重要だと感じる講座でした。
ありがとうございます。
※ワンポイントアドバイス
4m未満の道路に接する敷地のセットバックのラインを事前に測量し分筆することがあります。
しかし、セットバックのラインが正式に確定するのは建築確認済証が出るときです。
建築確認申請前に決めるラインはあくまでも予定線ですので変更される可能性があることをお客様に伝えることが重要です。(事前相談で決定出来る行政庁もあります)
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相続・成年後見・不動産のご相談は
行政書士中條尚事務
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